合同会社の社員は、死亡や破産、定款で定めた事由による退社のほか、やむをえない事由が発生

したときは、退社することができます。退社のあたっては、

 1、 持分の譲渡による退社

 2、 持分の払い戻しによる退社

     の2通りがあります。

持分の譲渡による退社

   社員が退社するにあたりその持分を譲渡する場合合同会社の社員の氏名、住所、出資の額は、

   定款の絶対的記載事項となっちるため、定款変更が必要となります。

   社員の変更の登記は、通常必要となりますが、退社、加入によっても業務執行社員、代表社員

   に変更がない場合は不要です。

   退社にあたりその持分の全部の譲渡をする場合は合同会社の資本金の額に変更はないため

   資本金の額についての変更登記は不要です。

     ・ 登録免許税

       社員の変更:1万円

       退社、加入によっても業務執行社員、代表社員に変更のない場合は、不要

持分の払い戻しによる退社

   合同会社を退社した社員はその持分の払い戻しを受けることができます。

   退社する社員にたいして、持分の払い戻しをする場合は、資本金の額に計上されている社員の

   出資の額が減少することとなるため資本金の額の変更登記をする必要があります。

   持分の払い戻しを行うには、債権者保護手続(公告、個別に催告等)を行わなければなりません。

    ・ 登録免許税 

      社員の変更:1万円

      退社する社員が、業務執行社員でない場合は不要

    ・ 資本金の額の変更:3万円

    ・ その他債権者保護手続きに要する費用(公告、催告等)が必要となります。

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