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法人が農地の権利を取得するには(賃貸借は除く)農業生産法人であることが必要です。
そして、その農業生産法人を設立するには、下記の要件が必要となります。
① 法人形態要件
農業生産法人になることができるのは、下記に限定されています。
・ 株式会社(株式譲渡制限会社)
・ 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)
・ 農事組合法人(2号法人に限る)
② 構成員要件
構成員とは、法人を組織している出資者のことで、全員がいかのいずれかに該当しなければ
なりません。
・ 農地等の権利を提供した人
・ 法人の常時従業者
原則として年間150日以上従事
・ 基幹的農作業の委託者
・ 農業協同組合、農業協同組合連合会
・ 農地を現物出資した農地保有合理化法人
・ 地方公共団体
・ 継続的取引関係を有する者
原則取引関係の議決権は、法人の総議決権の4分の1以下まで
③ 事業要件
法人の主たる事業が農業であること。具体的に直近3ヵ年の、その農業にかかわる売り上げが
過半をしめていること。(新規のばあいは、今後3ヵ年の事業計画にもとずいて判断されます。)
④ 業務執行役員の要件
その法人の農業の常時従事者たる構成員が、役員の過半数をしめ、かつその過半数を占める
役員の過半数が農作業に従事することを要します。
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担当:坂石(サカイシ)
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