法人が農地の権利を取得するには(賃貸借は除く)農業生産法人であることが必要です。

そして、その農業生産法人を設立するには、下記の要件が必要となります。

法人形態要件

   農業生産法人になることができるのは、下記に限定されています。

   ・ 株式会社(株式譲渡制限会社)

   ・ 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)

   ・ 農事組合法人(2号法人に限る)

構成員要件

   構成員とは、法人を組織している出資者のことで、全員がいかのいずれかに該当しなければ

   なりません。

   ・ 農地等の権利を提供した人

   ・ 法人の常時従業者

     原則として年間150日以上従事

   ・ 基幹的農作業の委託者

   ・ 農業協同組合、農業協同組合連合会

   ・ 農地を現物出資した農地保有合理化法人

   ・ 地方公共団体

   ・ 継続的取引関係を有する者

     原則取引関係の議決権は、法人の総議決権の4分の1以下まで

事業要件

   法人の主たる事業が農業であること。具体的に直近3ヵ年の、その農業にかかわる売り上げが

   過半をしめていること。(新規のばあいは、今後3ヵ年の事業計画にもとずいて判断されます。)

業務執行役員の要件

   その法人の農業の常時従事者たる構成員が、役員の過半数をしめ、かつその過半数を占める

   役員の過半数が農作業に従事することを要します。

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