設立合意

・ 農業生産法人を設立するに当たっては、構成員を決め、これらの構成員間で将来どのような経営をめざすのか、共通の目標やビジョンを共有することが重要です。

設立準備

・設立に当たって構成員間で次のような事項について準備をすすめます。

経営計画の策定

法人形態の選定

農業生産法人要件確認

引継資産の確認

定款作成

・会社法の規定に従って、社員全員の同意で定款を定めます。

定款認証

・株式会社の場合、公証人役場において「定款認証」をうけます。

登記に当たっては、認証をうけた定款の添付が、義務づけられています。

出資金払い込み

定款認証後に、出資金の払込みを行います。

設立登記

出資金の払い込み後法務局に設立登記の申請を行います。

税務署等への届出

税務署、県税事務所、市町村税務課に会社設立届けの手続きをおこない、必要に応じて労働基準監督署、公共職業安定所、及び年金事務所等にも届出を追い粉います。

資産引継

農地等を法人で利用するには、農業委員会の許可を得る必要があります。

設立する法人に個人経営時代に使用していた農機具や施設などを引き継ぎます。

贈与税や相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を農業生産法人に貸付や

譲渡した場合、納税猶予制度が打ち切りになり、税額の全部または一部の納税が必要となりますのいで、注意が必要です。

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