有限会社の役員の任期については規定はありませんが、株式会社には任期があります。

株式会社に移行する場合、新たな役員の任期を決める必要がありますが、その任期の起算点は、「有限会社の役員に就任したとき」からとなるため、株式会社への移行と同時に役員の任期が満了する場合が、あります。

この場合、移行を決議する株主総会において。移行後の役員を選任する必要があります。

株式会社(譲渡制限会社)では、役員の任期は、原則2年監査役は4年となっていますが、定款に定めることにより、それぞれ10年まで任期を延ばすことができます。

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