合同会社が組織変更して株式会社となるには次の手続きが必要となります。

組織変更計画書の作成

 組織変更して株式会社にするときにどのような株式会社にするのか「組織変更計画書」を作成し、その「組織変更計画書」についての効力発生日までに原則総社員の同意を得なければなりません。 

「組織変更計画書」には次の様な事項を定めなければなりません。

・株式会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数

・株式会社の取締役

・株式会社の機関

・合同会社の社員が取得する株式会社の株式の数

・効力発生日等

総社員の同意

効力発生日の前日までに総社員の同意を得なければなりません。

債権者保護手続き

合同会社は、組織変更するにあたり、次の事項を官報に公告し、かつ、債権者にたいして各別に催告しなければなりません。

1、組織変更すること

2、債権者が一定期間(1ヶ月をしたまわることはできない)内に異議を述べることが

  できること

債権者が期間内に異議をのべなかった場合は、組織変更について承認したものとみなされます。

組織変更の効力発生

効力発生日に株式会社となり、その社員は、組織変更計画の定めに従い株式会社の株主となります。

組織変更の登記申請

本店の所在地において2週間以内に、支店の所在地においては、3週間以内に次の登記申請をしなければなりません。

・組織変更による株式会社設立登記

・合同会社解散登記

これらの登記を同時に申請します。

登記完了後の届出

税金、社会保険、労働保険、県市町村などに変更の届出をします。

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