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試用期間を設けた労働者は、有期雇用契約では、ありません。試用期間は、そもそも「期間の定めのない労働契約」で雇用した場合に設けることができるのです。
したがって試用期間でやめさせる場合は「解雇」となりますので通常の労働者と同様の手続きが必要となります。
また、試用期間は、労働保険。社会保険に加入しなくていいと勘違いしている経営者がおられます。
試用期間とはそもそも「期間の定めのない労働契約」で雇用されている正社員なため、試用期間中でも労働・社会保険は加入義務があります。
試用期間中の未加入が発覚した場合、のちのち高い代償を支払うこととなる場合がありますので注意するひつようがあります。
また年次有給休暇については、法律上付与しないとすることはできません。ですから試用期間を含めて雇用期間が6ヶ月になった場合には、10労働日の年次有給休暇が発生します。
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