建設業許可申請に関するQ&A

許可を申請したらどのくらいで許可はおろますか?

知事許可の場合、おおむね45日程度かかります、審査状況によっては、前後することもあります。

許可の申請手数料(証紙代)はいくらですか?

知事許可の場合、一般・特定とも新規申請は9万円、更新、業種追加は5万円です。

知事許可は他の県の工事を請け負うことはできますか?

知事許可であっても、他の都道府県の工事を請け負うことはできます。

許可に有効期限はありますか?

建設業許可の有効期限は5年です。

工事実績がなくても更新できますか?

はいできます。

経営業務の管理責任者は非常勤役員でもなれますか?

いいえ、非常勤役員ではなれません。

経営業務の管理責任者の経験としては、非常勤の期間も認められますが、経営業務の管理責任者にはなれません。

個人で許可を受けていましたが新たに会社を設立しました。個人の許可を引き継ぐことはできますか?

残念ながら、個人から法人へ許可を引き継ぐことはできません

法人として新たに新規許可を申請する必要があります。

登記されていないことの証明書、身分証明書はどこで取得することができますか?

登記されていないことの証明書は、法務局で取得できます。

身分証明書は、本籍を所管する市区長で取得できます。

令3条の使用人とはどのようなひとですか?

建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長又は営業所長などを「政令第3条の使用人」といい、建設業法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。

個人で許可を受けて建設業を営んでいる父から長男が建設業の許可を引き継ぐことはできますか?

残念ながら、父から長男へ許可を引き継ぐことはできません。

長男は新たに、新規許可の申請をする必要があります。

他の会社の取締役となっているひとを経営業務の管理責任者にすることはできますか?

申請を行う会社において常勤の役員であり、他の会社で非常勤取締役であればできます。

専任技術者を工事現場の配置技術者とすることはできますか?

原則としてできません。

ただし①当営業所で請負契約された工事である②工事現場と営業所が近接し、営業所との連絡が常時とれることの要件を満たすことができれば配置することが出来ます。ただし、専任を要する、工事現場の配置技術者となることはできません

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